よくあるご質問

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放課後等デイサービス

Q1.土曜日やってますか?

土曜日もお預かりしております。
基本的に12時半送迎開始で13時半には事業所に到着します。
帰りは17時半に送迎開始で、18時半にはご自宅に到着いたします。

Q2.どうやったら利用できますか?

通所受給者証が必要になります。
まず利用したい事業所にご連絡していただき、空きがあるかどうかの確認をお願いします。
空きがあるようでしたらお住いの市区町村の窓口にて利用の手続きをお願いします。

Q3.長期休みは午前中から預かっていますか?

午前中からお預かりする事業所と午後のみのお預かりの事業所があります。
平成29年6月現在、石神井と清瀬の事業所で午前からお預かりしております。
午後からのお預かりのみの事業所でも一週間に一回は午前からの一日活動を行っています。
10時半から送迎開始して11時半には事業所に到着予定です。
帰りは16時半送迎開始してから18時半にはご自宅に到着予定です。

Q4.長期休みは普段の曜日以外でも利用できますか?

はい。利用できます。
たまみずき以外の事業所も含めて受給者証の一か月の日数の範囲で利用できます。

Q5.学校への送迎はやっていますか?

はい。行っております。
基本的に特別支援学校へのお迎えは行っておりますが、支援学級のお迎えは各事業所にご相談ください。

ケアサポート

Q1.利用するにはどのようにしたらよいですか?

移動支援は地域生活支援の受給者証。居宅・通院介助には障害福祉の受給者証が必要となります。
利用したい事業所(複数可)に連絡していただき、利用可能であれば市区町村の窓口にて利用手続きをお願いします。
同時に本人(保護者、家族)との面談後ヘルパーの手配が出来たところから契約、利用開始となります。

Q2.利用可能な時間は?

ヘルパーが手配できれば24時間365日利用可能です。
移動支援については年末年始はお休みとなります。
移動支援においては一日の範囲内で用務を終えるものであれば、1回のサービス提供時間に制限はありません。

Q3.営業時間、休業日はありますか?

事務所の問い合わせ日時は月~金 10:00~19:00です。
サービス提供の日時のお休みはありません。

Q4.学校への送迎はできますか?

お住いの市区町村により異なります。
市区町村の窓口、もしくはお近くの事業所にお問い合わせください。
※練馬区、杉並区については通学介助の申請が必要です。

Q5.通院のための利用はできますか?

できます。
障害福祉の受給者証が必要です。

Q6.区外への移動支援は可能ですか?

利用できます。
一日の範囲内で終える用務です。

Q7.支給量の上限を超える利用はできますか?

できます。
支給量を超えた分は自費となります。

Q8.放課後等デイサービスへの送迎はできますか?

お住いの市区町村により、できる場合と、できない場合があります。
療育施設への送迎も同様です。まずは事業所にご相談ください。

Q9.支援の開始場所、支援の終了場所が自宅でなくても大丈夫ですか?

自宅以外でも引き受け、引き渡しできます。
自宅以外の場合、事業所から指定場所へのヘルパーの交通費実費をご負担いただきます。

Q10.公共交通機関以外(自家用車等)の乗り物での移動は可能ですか?

ヘルパーが運転をして利用者を移動させることはできません。
タクシー(福祉有償運送含む)の移動は可能です。

Q11.急な利用はできますか?

できます。まずはご相談ください。
急な場合でもなるべく対応できるようにいたしますが、ヘルパーが対応できない場合もございます。ご了承ください。

Q12.居宅介護な何ができますか?

食事介助、入浴介助、排泄介助、家事支援などがあります。

相談支援事業

Q1.いつからサービス等利用計画(障害児支援利用計画)を作ることになったの?

平成24年4月の障害者自立支援法・児度福祉法の一部改正により、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するすべての利用者の方に必要となりました。

Q2.サービス等利用計画(障害児支援利用計画)とは、どんな案なの?

障害者(障害児)の自立した生活を支え、障害者(障害児)の抱える課題の解決や適切なサービスに向けてケアマネジメントにより支援するものです。
このため障害福祉サービスを利用するためには「サービス等利用計画」、障害児通所支援サービスを利用するためには「障害児支援利用計画」を区市等に提出することが必要になりました。

Q3.計画を作る人はだれですか?

区市等の指定を受けた「指定特定相談支援事業者」「指定障害児相談支援事業者」の相談支援専門員です。

Q4.計画作成にかかる費用はいくらですか?

利用者が負担する費用はありません。

Q5.サービス等利用計画(障害児支援利用計画)を活用する利点は何ですか?

相談支援事業者から適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。
また、1つの計画を基に関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。
さらに、本人のニーズに基づく計画を作成することで、本人中心の支援を受けることができます。

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